『交通事故での通院ならありす鍼灸整骨院・整体院』の特設ページ

1・追突事故の被害に遭いました。整骨院でも通院はできますか?


もちろん、「ありす鍼灸整骨院」には通院することができます。
本来の通院の流れとして、「保険会社に電話→病院の診断→整骨院」となります。
また、「ありすで相談→保険会社に電話→病院の診断→整骨院に通院」がおすすめです。

「ありす鍼灸整骨院」では他の整骨院にはない独自のノウハウを持っておりますので、不安であれば下記のlineからお気軽に相談して頂き、交通事故治療でご予約下さい。


今回の質問でのお役立ち記事はこちら
交通事故に遭われた方【①病院・整骨院への通院までの流れ】
さくっと内容を確認

交通事故に遭われた方【①病院・整骨院への通院までの流れ】

 

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください

交通事故に遭われた方のお悩みは・・・

当院は交通事故の患者様が多く来られています。
そして一度来られた方がまた、別の患者様をご紹介して頂き、新たな患者様に繋がっています。



このようにして頂けるのも事故後のご相談病院のご紹介弁護士のご紹介、保険会社とのやり取りなどをサポートさせて頂いているからかと思います。



その中でも特にお悩みの多い

・病院、整骨院への通院までの流れ
・保険会社とのやり取り・示談(慰謝料算定)までの流れ
↑気になる方はこのブログもクリック


これら詳しくご説明していきます。
今回は【病院・整骨院への通院までの流れをご説明していきます】


 

事故現場でとるべき対応

事故の現場では様々な事が急に起こります。
そんな時にどれだけ焦らず冷静な対応を取れるかが重要になります。


 

救急車に連絡

まず一番優先すべきことは人命救助です。
相手の状態を確認し、急を要する場合は速やかに救急車を呼ぶようにしましょう。

※万が一心肺停止の場合は
【心臓マッサージ】です。
大きな怪我がある場合、動かさない方がいいのか?
躊躇してしまいがちですが、心肺停止の場合もっとも優先すべきことは心肺の回復です。
救急車が来るまでしっかり行いましょう。


 

警察に連絡

「小さな事故だから大丈夫か。」もちろんその場で示談して、その後問題が出なければいいかもしれません。

しかしその後、車の調子が悪くなった、身体に痛みが出てきた、このような状態になった時、泣き寝入り状態になってしまいます。

些細な事故でも絶対に警察を呼び事故証明をしてもらいましょう。


 

目撃者の確保

 ※これは意外と重要です

ドライブレコーダーが搭載されているものは必要ありませんが、無い場合は目撃者の証言はとても重要なものになります。

歩道で見ていた方、前後の車両など証言できる方の連絡先を聞いておくと後々事故の当事者同士で意見が違った場合、重要な証言者になります。

当院の患者様でも
交差点の出会い頭の事故、優先道路での事故など、当事者同士で意見が違いもめる事がよくあります。裁判まで発展する事も珍しくありませんので、理想はドライブレコーダーの搭載ですが、無い場合は目撃者を早めに確保しておきましょう。


 

事故後、通院までの流れ

通院をする際に自分だけの判断で直接、病院・整骨院に行かれる方がおられますが、まずは保険会社に伝えてからになります。


 

保険会社とのやりとり

首や腰の痛みがある場合、病院や整骨院に行かれると思います。
その際にまずは診断書が必要となりますので病院での診断が必要になります。
※整骨院はその後の施術で通院は可能ですが【診断書】を出せるのは病院のみになりますので、まずは整形外科に通院しましょう。




通院希望の整形外科が決まったら、保険会社に連絡してからの受診になります。


 

病院への通院

保険会社に連絡後はなるべく早めに通院をしましょう。
遅くなると、本当にその怪我は通院が必要なのか?事故とは別の痛みではないのか?と疑問を持たれる可能性があります。



病院の選び方

・交通事故の患者様に対して理解のある病院なのか?

病院でもしっかり診てくれる病院もあれば、湿布のみで殆ど治療をしてくれない病院も多くあります。またそういった病院に限ってある程度の期間がくると「もう治療をおわりましょうか」と、症状が残っていても打ち切られる事があります。

・他院(他の病院・整骨院)との併用に寛容な病院なのか?
同じ日に二か所通院するのはダメですが、違った日に別の病院、整骨院に通院するのは問題ありません。しかし病院によっては併用を嫌う病院もあります。
また保険会社によっては病院の許可がないと整骨院の併用を認めない会社もあります。そういった部分に寛容な病院を選びましょう。

※本来、整骨院に通院するのは病院の許可がなくても患者様の判断で自由に出来ます。
しかし保険会社は整骨院に通院を嫌う傾向にあります。
原因は、病院と違い整骨院は遅くまで開いている、待ち時間が短くて済む等、通院しやすい環境です。なので多く通院できる。でも保険会社の内心は通院費を抑えたい・・・ですので病院の先生の許可が必要です等、条件を付けてきます。
本来は患者様の自由ですのでそこは強気で対抗してもいいですが、どうしても認めない場合は、病院の先生の許可があると保険会社もすんなり認めてくれます。



動画で詳しく説明もしています

整骨院への通院

病院で診断後は整骨院への通院が可能です。
整骨院に通院する場合もまずは、保険会社に伝えてから通院するようにしましょう。



整骨院の選び方

・通院しやすい環境か?

整骨院のメリットは病院に通院できない時(平日の仕事終わり等)通いやすい事です。
なので診療時間、休診日、通りがかりで寄りやすい所などの条件から選びましょう。


あとは様々なサポートをしてくれる所というのも重要です。
病院との連携、弁護士との連携、保険会社とのやり取りなどそういった部分でサポートしてくれる所は安心して治療に専念できます。
意外とそういった部分で悩まれて、精神的にしんどいという方が多くおられます。


 

まとめ

私的に一番理想は、様々な連携です。
保険会社とのやり取りで悩んだ場合は、弁護士との連携。
身体の事は病院と整骨院の連携。

通院に関しても整骨院ばかりではなく、平日は整骨院、行ける時に病院にも通院をして、定期的に医師の指示を仰ぎながら通院をしていくのがベストかと思います。
交通事故に遭われた方【②保険会社とのやり取り・示談(慰謝料算定)までの流れ】
さくっと内容を確認

交通事故に遭われた方【②保険会社とのやり取り・示談(慰謝料算定)までの流れ】

 

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください

交通事故に遭われた方のお悩みは・・・

当院は交通事故の患者様が多く来られています。
そして一度来られた方がまた、別の患者様をご紹介して頂き、新たな患者様に繋がっています。

このようにして頂けるのも事故後のご相談、病院のご紹介、弁護士のご紹介、保険会社とのやり取りなどをサポートさせて頂いているからかと思います。



その中でも特にお悩みの多い

↓気になる方はこのブログもクリック
・病院、整骨院への通院までの流れ
・保険会社とのやり取り示談(慰謝料算定)までの流れ




これらを詳しくご説明していきます。
今回は【保険会社とのやり取り・示談までの流れをご説明していきます】

 

保険会社に連絡

 

病院へ通院前に連絡

事故に遭った方からよくご連絡を頂きますが、まずは病院で診断を受ける必要があります。その際に直接病院に行かれる方が多いですが、行く前に保険会社に連絡をする必要があります。連絡をせず直接行くと一時的に全額を負担する事にもなりますので、保険会社に連絡し、保険会社から病院に通院のアポ取ってもらうようにしましょう。
 

整骨院へ通院前に連絡

病院へ通院後は、整骨院への通院も可能です。その際もまずは保険会社に連絡をしてから、整骨院へ通院をするようにしましょう。しかしここで保険会社が整骨院への通院を拒む事があります。


※本来、整骨院に通院するのは病院の許可がなくても患者様の判断で自由に出来ます。
しかし保険会社は整骨院への通院を嫌う傾向にあります。
原因は、病院と違い整骨院は遅くまで開いている、待ち時間が短くて済む等、通院しやすい環境です。なので多く通院できる。でも保険会社の内心は通院費を抑えたい・・・ですので病院の先生の許可が必要です等、条件を付けてきます。
本来は患者様の自由ですのでそこは強気で対抗してもいいですが、どうしても認めない場合は、病院の先生の許可があると保険会社もすんなり認めてくれます。

通院を希望している整骨院に相談をすると、連携をとっている病院を紹介してくれる事が多いです。そのような場合は整骨院に相談をしましょう。

 

示談までの流れ

 

治療の終了・打ち切り

ある程度の期間通院し身体の状態が回復してくると、病院の先生、整骨院の先生と相談し通院が終了となります。回復して終了するのが一番良いですが、痛みが残った状態でも通院が打ち切りとなるケースもあります。
病院の判断でこれ以上回復の見込みが無いと判断されたもの(症状固定)や、保険会社が事故状況を見て、これくらいの期間が妥当だろうと判断した場合は、症状が残っている場合でも通院が打ち切りとなる場合があります。
 

慰謝料算定方法

一般的な自賠責基準の算定では、

初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2
以上、2通りで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

例) 11月1日から治療を開始し12月31日で終了(その内20日通院した場合)
総日数61日×4200円=256200円
治療日数20日×4200円×2=168000円
少ない方が慰謝料になりますので、この場合168000円になります。

つまり総日数の半分の日数を通院すればどちらも同じ金額になります。

それ以外にも弁護士を入れて交渉した場合は少し高く算定される弁護士算定、任意保険算定があります。
 

弁護士特約が付いているか確認

この特約は付いているのであれば使った方が良いです。

弁護士特約の使用はメリットしかありません
・使っても基本的に保険料は上がらない(一応確認してください)
・治療が打ち切りになった際など、保険会社とのやりとりを相談できる
・示談交渉を弁護士にお願いすると慰謝料の算定方法が変わり、基本的に多くなります
・家族一人が入っていると同居している家族全員が使えます

↓↓↓こちらの動画で説明もしています


 
 

まとめ


普段なかなか出くわす事のない交通事故。分からない事ばかりで様々な面で不安になります。そのような場合は弁護士、詳しい整骨院などに相談し、安心して治療に専念できるようにして下さい。
交通事故治療|健康保険適用になるケース
さくっと内容を確認

交通事故治療|健康保険適用になるケース

 

交通事故での通院

交通事故に遭い、病院や整骨院に通院する場合、自賠責保険が適用されすべて治療費をみてくれますが、交通事故の状況によっては健康保険適用での通院となる場合があります。
今回はどのような場合に健康保険適用になるのか、当院での過去のケースでご紹介します。
 

健康保険適用になったケース

過失が大きい又は過失が未確定で加害者よりの場合

事故の加害者側で過失が大きい場合は、健康保険適用になる場合が多いです。
特に過失が7割以上10割未満は自賠責の補償額が120万→96万に減額されるため、健康保険を併用して治療費を抑え、自賠責の補償額を超えないようにします。

10割加害者又は自損事故の場合

10割の加害者又は自損事故の場合は、相手に過失がない為自賠責の補償がありません。
その場合通院も自身の任意保険を使っての通院になります。そういった場合は保険会社から健康保険の併用を言われる事が多いです。

ひき逃げ又は無保険

ひき逃げや無保険の場合は相手が保険に入っていない、又は相手がいない為、自賠責の範囲しか補償されません。本来は120万を超えても任意保険で対応されますが、ひき逃げや無保険の場合は120万の自賠責の補償範囲超えると補償がされない場合があるので、治療費を抑えるために健康保険適用になる事が殆どです。

自費(自賠責)扱いになるケース

上記の場合でも、絶対に健康保険を使用しないといけないというわけではありません。患者様が健康保険を使用したくない場合は、患者様がその旨を伝えると自賠責での対応も可能です。
しかし、過失が大きい場合やひき逃げ、無保険の場合は自賠責の範囲を超えてしまう可能性があり満足に治療が受けられなくなる可能性がある為、患者様にメリットが無いので、健康保険での対応をする方が良いかなと思います。

10割の加害者や自損事故の場合は、健康保険適用や全額保険会社がみてくれる場合等、対応が様々です。当院でも最初は健康保険適用でしたが、患者様が健康保険を使用したくない旨を保険会社に伝えると、全額保険会社がみてくれる事もありました。その場合は自賠責と同じような扱いになり、こちらに関しては患者様にデメリットは無かったように思います。

まとめ

基本的には患者様が第一かと思いますので、患者様と治療者側で話して決めるのが良いかと思います。
交通事故の治療で健康保険の方は受けないという病院や整骨院もありますが、健康保険適用の方はそれなりの理由があり、困っている方も多いので、そういった背景も把握する事が大切かと思います。またそのような方を断っていると保険会社からも事故の治療依頼が無くなる可能性もあるのかなと思います。

 

※細かく知識を入れたい方はご覧下さい。交通事故のお役立ち記事まとめはこちら

2・保険会社から治療の打ち切りを言われました。どれくらい通院出来ますか?

病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携で治療期間が延びる事がありますので、納得のいかない場合はありす鍼灸整骨院までお問い合わせ下さい。
「ありす鍼灸整骨院」では他の整骨院にはない独自のノウハウを持っておりますので、不安であれば下記のlineからお気軽に相談して頂き、交通事故治療でご予約下さい。

今回の質問でのお役立ち記事はこちら
交通事故での通院について①|どれくらい通えるの?通院期間について​
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交通事故での通院について①|どれくらい通えるの?通院期間について

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください

高松市の整骨院
ありす鍼灸整骨院  高藤です。


当院は交通事故の患者様を常に
30人~40人受けており、
毎月新規の患者様も多く来院されています。

その経験から治療以外にも様々な問題を対応する事により、
皆様の悩みも多く聞く事ができましたので、
その中から特に皆様が悩まれている事をいくつか紹介したと思います。

通院期間について


今回は治療期間についてです。
治療期間は病院で最初に診断書をもらった際、
ムチウチですと治療目安は1~2週間くらいで書かれている事が多いです。
これは一般的な捻挫の治療見込みであくまで見込みですので、
その通りに終わらない事も多くあります。
当院でもほとんどの方が3か月~6か月くらい治療をされています。

その期間は私共の経験ですと保険会社、保険担当の方、
事故状況(車の傷み具合)等で期間が変わる事があり、
あまり保険会社とのやり取りに慣れていないと
早く終わってしまうケースが多いようです。

痛みが無くなり通院の必要が無くなったのであれば早く終わるのは良い事ですが、
保険会社の言われたままに治療を終わってしまい、
その後ご自身の負担で治療を続ける方も多くおられます。
まだ痛みがありながら治療打ち切りの話しが出た場合は、

病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携
治療期間が延びる事がありますので、納得のいかない場合は
当院又は、専門家にご相談する事をお勧めします。

※当院では病院、行政書士、弁護士との連携を行っております。

※細かく知識を入れたい方はご覧下さい。交通事故のお役立ち記事まとめはこちら

3・治療が終わり、示談金の交渉がありました。正当な金額が分かりません。


一例ですが、下記のような症状が残っていても打ち切りになる事が多くあります。
むちうちの痛みや不定愁訴(頭痛・吐き気等)が中々わかってくれない場合、悔しいですよね。
病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携で慰謝料、休業補償、等で支払われる慰謝料が上がる事がありますので、納得のいかない場合はありす鍼灸整骨院までお問い合わせ下さい。
「ありす鍼灸整骨院」では他の整骨院にはない独自のノウハウを持っておりますので、不安であれば下記のlineからお気軽にご相談して頂き、交通事故治療でご予約下さい。

今回の質問に関するお役立ち記事はこちら
交通事故での通院について②|慰謝料算定|後遺障害について
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交通事故での通院について②|慰謝料算定|後遺障害について

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください


高松市の整骨院
ありす鍼灸整骨院  高藤です。




前回は交通事故の通院期間についてお書きしましたが、

交通事故での通院について①
http://alice-ss.com/blog/20161107_9/

 

慰謝料算定・後遺障害について



症状が残りながら治療打ち切りになった場合は、後遺障害認定を受ける事で
慰謝料を請求する事ができ、その後ご自身の負担での通院が必要になった場合、
金銭的な負担を軽減する事ができます。

しかし後遺障害の認定をもらうのは難しく、病院での診断、病院の掛かり方等
様々な条件が必要になってきますので、症状がきつい方は、
最初からそういった事を専門にしている行政書士・弁護士の先生に相談しながら
通院をしていきましょう。


そして通院に対する慰謝料ですが、一般的な自賠責基準の算定では、
初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円か、
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2

以上、二つで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

病院だと閉まるのが早く仕事帰りになかなか通院できないという方もおられますが、
病院と整骨院は併用が出来ますので、普段は整骨院に通院し、行ける時は病院に通院
という事も可能です。

それ以外にも弁護士算定、任意保険算定がありますので、弁護士を付ける場合、
自賠責の保障範囲の120万を超える場合、自身にも事故の過失がある場合等で
計算が変わってきます。
交通事故での通院について③|休業補償|ひき逃げについて
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交通事故での通院について③|休業補償|ひき逃げについて

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高松市の整骨院
ありす鍼灸整骨院  高藤です。



今まで交通事故について更新してきましたが、
今回が最後の投稿になります。

交通事故での通院について①
通院期間について』

http://alice-ss.com/blog/20161107_9/

交通事故での通院について②
慰謝料・後遺障害について』

http://alice-ss.com/blog/20161109_11/

 

休業補償の算定方法



自営業 ・・・確定申告に基づいて計算されますが、社員によって仕事が稼働している場合は支払われません。

会社員 ・・・一般的な会社員は事故前3ヶ月の給料から計算されます。

主婦    ・・・主婦も立派な仕事と認められており、一日当たり5700円支払われます。

 

ひき逃げ・無保険の場合



このような場合も被害者には治療費、慰謝料は保障されておりますのでご安心下さい。

当て逃げ、ひき逃げ、事故状況の問題で悩まれている方が多く、皆さん揃っておっしゃるのが、
「ドライブレコーダーを着けておけばよかった」です。

事故に遭わなければなかなか必要ないものなので、着ける機会がありませんが、
当院に来られている多くの方がその事を後悔しています。
あまり高いものではないので、皆さんもぜひ着けて自分の事は自分で守りましょう。



他にも様々な問題がありますが、特に多い意見をいくつかピックアップさせて頂きました。
実際治療をしていて、身体の悩みと一緒に保険会社とのやり取りで精神的に悩まれている方が
多くおられます。当院では病院、行政書士、弁護士と連携し、身体の事から上記の悩みまで幅広く
対応しておりますので、悩まれている方はお気軽にご相談下さい。
事故通院での慰謝料について┃接骨院・整骨院に通院したい方は必見
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事故通院での慰謝料について┃接骨院・整骨院に通院したい方は必見

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください

こんにちは。
ありす鍼灸整骨院 高藤です。



今回は交通事故の通院について書いていきます。
ありす鍼灸整骨院といえば『交通事故専門院』
という事で、交通事故の治療に関すること、質問の多いこと、

・病院と整骨院の併用
・治療期間
・慰謝料計算
・後遺障害
・休業補償
・ひき逃げなど



そのような事を書いていこうかなと思います。

ありす鍼灸整骨院に事故の患者様が多い理由


  事故をされるとほとんどの患者様が整形外科に通います。
これは整骨院に通院できることを知らない方が多い、
病院の先生が整骨院への通院を許さない、
保険屋さん自身が整骨院に通院できることを隠している、
など様々な原因があります。



当院に来られる方はほとんどが、紹介の患者様で
月に40人ほどの方が来られています。
10人来れば多いといわれる中、40人はかなり多い人数になります。



なぜそれほど紹介が多いのかと申しますと、
・病院との連携
・弁護士との連携
・保険屋とのやり取りなど
治療以外の様々な部分でサポート出来ていることが信頼に繋がり、
紹介に繋がっているのかなと思います。



そういった経験から特に患者様が気になっていることをいくつかご紹介します。
 

通院期間について


治療期間は病院で最初に診断書をもらった際、
ムチウチですと治療目安は1~2週間くらいで書かれている事が多いです。
これは一般的な捻挫の治療見込みで、あくまで見込みですので、
その通りに終わらない事も多くあります。
当院でもほとんどの方が3か月~6か月くらい治療をされています。

その期間は私共の経験ですと保険会社、保険担当の方、
事故状況(車の傷み具合)等で期間が変わる事があり、
同じような事故でもそのような要因で、違ってくる事は多くあります。



あまり保険会社とのやり取りに慣れていないと
早く終わってしまうケースが多いようです。

痛みが無くなり通院の必要が無くなったのであれば早く終わるのは良い事ですが、
保険会社の言われたままに治療を終わってしまい、
その後ご自身の負担で治療を続ける方も多くおられます。

まだ痛みがありながら治療打ち切りの話しが出た場合は、
病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携
治療期間が延びる事がありますので、納得のいかない場合は
自分で解決は難しいので、専門家にご相談する事をお勧めします。
 

後遺障害・慰謝料について


症状が残りながら治療打ち切りになった場合は、後遺障害認定を受ける事で
慰謝料を請求する事ができ、その後ご自身の負担での通院が必要になった場合、
金銭的な負担を軽減する事ができます。

しかし後遺障害の認定をもらうのは難しく、病院での診断、病院の掛かり方等
様々な条件が必要になってきますので、症状がきつい方は、
最初からそういった事を専門にしている行政書士・弁護士の先生に相談しながら
通院をしていきましょう。



そして通院に対する慰謝料ですが、一般的な自賠責基準の算定では、
初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2
以上、二通りで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

例) 11月1日から12月31日まで通院し、その内20回通院した場合。
総日数61日×4200円=256200円
治療日数20日×4200円×2=168000円
少ない方が慰謝料になりますので、この場合168000円になります。

つまり総日数の半分の日数を通院すればどちらも同じ金額になります。



それ以外にも弁護士算定、任意保険算定がありますので、弁護士を付ける場合、
自賠責の保障範囲の120万を超える場合、自身にも事故の過失がある場合等で
計算が変わってきます。



病院だと閉まるのが早く仕事帰りになかなか通院できないという方もおられますが、
病院と整骨院は併用が出来ますので、普段は整骨院に通院し、行ける時は病院に通院
という事も可能です。
しかし病院の先生は整骨院の併用を嫌がる方が多く、整骨院に行くのであれば、
うちには来ないでくれと言われた方が多いようです。
ですので最初から整骨院の併用を認めてくれる病院を調べておく必要があります。
 

休業補償について


休業補償は怪我のせいで通常業務ができなかった場合に請求できます。
休みが必要な場合は保険屋にも早めに伝えておきましょう。



自営業 ・・・確定申告に基づいて計算されますが、社員によって仕事が稼働している
                 場合は支払われません。

会社員 ・・・一般的な会社員は事故前3ヶ月の給料から計算されます。

主婦    ・・・主婦も立派な仕事と認められており、一日当たり5700円支払われます。
 

まとめ


交通事故は怪我だけではなく、様々な問題があり、
それぞれの事故で皆様の悩みが違ってきます。



例えば無保険での事故、ひき逃げ、
このような場合も被害者には治療費、慰謝料は保障されておりますのでご安心下さい。

当て逃げ、ひき逃げ、事故状況の問題で悩まれている方が多く、
皆さん揃っておっしゃるのが、「ドライブレコーダーを付けておけばよかった」です。

事故に遭わなければなかなか必要ないものなので、付ける機会がありませんが、
当院に来られている多くの方がその事を後悔しています。
あまり高いものではないので、皆さんも検討をしてみて下さい。



他にも様々な問題がありますが、特に多い意見をいくつかピックアップさせて頂きました。
実際治療をしていて、身体の悩みと一緒に保険会社とのやり取りで精神的に悩まれている方が多くおられます。
当院では病院、行政書士、弁護士と連携し、身体の事から上記の悩みまで幅広く
対応しておりますので、悩まれている方はお気軽にご相談下さい。
交通事故での通院|慰謝料計算・相談の多い内容|高松市の交通事故通院ならありす鍼灸整骨院
さくっと内容を確認

交通事故での通院|慰謝料計算・相談の多い内容|高松市の交通事故通院ならありす鍼灸整骨院

 

交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください

交通事故の通院で皆様が悩まれている事

ありす鍼灸整骨院は、交通事故でケガをされた方が多く来られています。
多い月ですと40人以上で、これは高松市だけではなく県外でもこれほど多く事故の方が来られている整骨院は珍しいです。
なぜそんなに多く、またほとんどの方が紹介で来られているのか?

それは単に施術をするだけではなく、病院、弁護士との連携。
保険会社とのやり取りのサポートなど、精神的に大変な部分をサポート出来ているからなのかなと思っています。やはり保険会社とのやり取りは分からない事ばかりで、しんどいですからね。
そういった中で、今回は特に質問の多い事をいくつかまとめようと思います。
気になる項目があれば、ぜひご覧ください!!

身体の事

ムチウチ

ムチウチ症状はすぐに出る場合と数日して出る場合があります。
その日は何も症状が無かったから病院は大丈夫と思っていると、あとで出てくる方は多くいます。ですのでその日は大丈夫でも、すぐに事故の相手の方に「身体は大丈夫です」と伝えずに、一度病院に行くようにし、数日様子を見るようにしましょう。

症状が出始めて最初は、首周りの重だるさが強く出たりしますが、基本的には三か月程度で症状は落ち着きます。

事故の状況が激しい場合は、その後も天候が悪い日などに症状が現れるなどの後遺症が残る場合がありますが、しっかり施術を行う事で可能性は低くできるかと思います。

不定愁訴(頭痛・吐き気等)

これもムチウチから来る症状で、ムチウチにより首周りの筋肉が硬くなると、首周辺の自律神経が乱れ、頭痛、吐き気などの症状が現れます。
これも基本的にムチウチ症状が落ち着いてくると首周りの筋肉の緊張も治まってくるので、症状が落ち着いてきます。

保険会社の事

担当者とのやりとり

これは悩まれている方がとても多いです。
保険会社でも患者様の事をすごく心配している方もいますが、残念ながら多くの方は業務的な対応の方が多く、早く治療を終わらせるような対応をする方が多いです。
そのような事に備えるには、弁護士に相談、患者様目線で対応してくれる病院への通院、が大事になります。
当院も普段は整骨院に通院して頂き、定期的に病院への通院(良い病院が分からない方は、紹介もしています)を勧めています。また専門的な部分で悩まれている方は弁護士への相談も勧めています。

治療期間

事故の状況などにもよりますが、基本的には3か月を目安に保険会社から示談の電話がかかってくる事が多いです。症状がまだ残存している場合は、半年ほど通われている方も多くおられます。その際に上記で書いたように、信頼できる病院に定期的な通院が必要になります。

弁護士の事

弁護士特約とは?

弁護士に相談したいけど、費用が高くないの?
と心配されている方が多くおられます。
その際にまずは自分の任意保険に【弁護士特約】が付いていないかご確認ください。
この特約は、掛け捨てで、使用しても保険料が上がらないことが殆どなので、付いていれば使った方が良いと思います。
もし自分の保険に付いていなくても、ご家族誰かが付いていると使える事が多いのでその点もご確認ください。
示談交渉、通院など専門的な方がサポートしてくれるととてもスムーズになります。

慰謝料・休業補償の事

慰謝料の基準

慰謝料は病院、整骨院に通院すると支払われます。

一般的な自賠責基準の算定では、

初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2
以上、2通りで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

例) 11月1日から治療を開始し12月31日で終了(その内20日通院した場合)
総日数61日×4200円=256200円
治療日数20日×4200円×2=168000円
少ない方が慰謝料になりますので、この場合168000円になります。

つまり総日数の半分の日数を通院すればどちらも同じ金額になります。

それ以外にも弁護士を入れて交渉した場合は少し高く算定される弁護士算定、任意保険算定がありますので、弁護士を付ける場合、自賠責の保障範囲の120万を超える場合、自身にも事故の過失がある場合等で計算が変わってきます。

休業補償の基準

自営業 ・・・確定申告に基づいて計算されますが、社員によって仕事が稼働している場合は支払われません。

会社員 ・・・一般的な会社員は事故前3ヶ月の給料から計算されます。

主婦    ・・・主婦も立派な仕事と認められており、一日当たり5700円支払われます。

まとめ

事故はケガの事以外でも、悩むことがたくさんあります。
そういったストレスを減らし、治療に集中できる環境が早期の回復にも繋がると思います。
相談だけでも構いません。お気軽に御連絡下さい!!

※細かく知識を入れたい方はご覧下さい。交通事故のお役立ち記事まとめはこちら

4・保険会社が整骨院への通院を認めてくれません。


被害者様が交通事故の知識が少ないため、下記のような事を当たり前のように言ってくる保険会社が多いようです。
・整骨院は絶対認められません。
・必ず3ヵ月までです。
・病院の同意が必要です。
このように言ってくる保険会社は要注意です。

ありす鍼灸整骨院では被害者様に寄り添ったサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。
病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携をしており保険会社とのやりとりも実績が多く信頼関係を積み重ねています。
また「ありす鍼灸整骨院」では他の整骨院にはない独自のノウハウを持っておりますので、不安であれば下記のlineからお気軽にご相談して頂き、交通事故治療でご予約下さい。

今回の質問でのお役立ち記事はこちら
交通事故に遭われた方【②保険会社とのやり取り・示談(慰謝料算定)までの流れ】
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交通事故に遭われた方【②保険会社とのやり取り・示談(慰謝料算定)までの流れ】

 

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交通事故に遭われた方のお悩みは・・・

当院は交通事故の患者様が多く来られています。
そして一度来られた方がまた、別の患者様をご紹介して頂き、新たな患者様に繋がっています。

このようにして頂けるのも事故後のご相談、病院のご紹介、弁護士のご紹介、保険会社とのやり取りなどをサポートさせて頂いているからかと思います。



その中でも特にお悩みの多い

↓気になる方はこのブログもクリック
・病院、整骨院への通院までの流れ
・保険会社とのやり取り示談(慰謝料算定)までの流れ




これらを詳しくご説明していきます。
今回は【保険会社とのやり取り・示談までの流れをご説明していきます】

 

保険会社に連絡

 

病院へ通院前に連絡

事故に遭った方からよくご連絡を頂きますが、まずは病院で診断を受ける必要があります。その際に直接病院に行かれる方が多いですが、行く前に保険会社に連絡をする必要があります。連絡をせず直接行くと一時的に全額を負担する事にもなりますので、保険会社に連絡し、保険会社から病院に通院のアポ取ってもらうようにしましょう。
 

整骨院へ通院前に連絡

病院へ通院後は、整骨院への通院も可能です。その際もまずは保険会社に連絡をしてから、整骨院へ通院をするようにしましょう。しかしここで保険会社が整骨院への通院を拒む事があります。


※本来、整骨院に通院するのは病院の許可がなくても患者様の判断で自由に出来ます。
しかし保険会社は整骨院への通院を嫌う傾向にあります。
原因は、病院と違い整骨院は遅くまで開いている、待ち時間が短くて済む等、通院しやすい環境です。なので多く通院できる。でも保険会社の内心は通院費を抑えたい・・・ですので病院の先生の許可が必要です等、条件を付けてきます。
本来は患者様の自由ですのでそこは強気で対抗してもいいですが、どうしても認めない場合は、病院の先生の許可があると保険会社もすんなり認めてくれます。

通院を希望している整骨院に相談をすると、連携をとっている病院を紹介してくれる事が多いです。そのような場合は整骨院に相談をしましょう。

 

示談までの流れ

 

治療の終了・打ち切り

ある程度の期間通院し身体の状態が回復してくると、病院の先生、整骨院の先生と相談し通院が終了となります。回復して終了するのが一番良いですが、痛みが残った状態でも通院が打ち切りとなるケースもあります。
病院の判断でこれ以上回復の見込みが無いと判断されたもの(症状固定)や、保険会社が事故状況を見て、これくらいの期間が妥当だろうと判断した場合は、症状が残っている場合でも通院が打ち切りとなる場合があります。
 

慰謝料算定方法

一般的な自賠責基準の算定では、

初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2
以上、2通りで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

例) 11月1日から治療を開始し12月31日で終了(その内20日通院した場合)
総日数61日×4200円=256200円
治療日数20日×4200円×2=168000円
少ない方が慰謝料になりますので、この場合168000円になります。

つまり総日数の半分の日数を通院すればどちらも同じ金額になります。

それ以外にも弁護士を入れて交渉した場合は少し高く算定される弁護士算定、任意保険算定があります。
 

弁護士特約が付いているか確認

この特約は付いているのであれば使った方が良いです。

弁護士特約の使用はメリットしかありません
・使っても基本的に保険料は上がらない(一応確認してください)
・治療が打ち切りになった際など、保険会社とのやりとりを相談できる
・示談交渉を弁護士にお願いすると慰謝料の算定方法が変わり、基本的に多くなります
・家族一人が入っていると同居している家族全員が使えます

↓↓↓こちらの動画で説明もしています


 
 

まとめ


普段なかなか出くわす事のない交通事故。分からない事ばかりで様々な面で不安になります。そのような場合は弁護士、詳しい整骨院などに相談し、安心して治療に専念できるようにして下さい。

※細かく知識を入れたい方はご覧下さい。交通事故のお役立ち記事まとめはこちら

5・むちうち症状にはどのような施術が良いの?


当院の施術は【手】でおこなう施術を大切にしています。
・病院に行っても湿布や薬を出されるだけ
・温めたり、電気しかしてくれない
全てではないですがそのような病院の治療が嫌で来られる方も多いです。


当院は手技で直接患者様を触る事、聞く事で患者様の状態を把握し施術させて頂きます。
患部の手技やストレッチはもちろん、ムチウチの強い痛みには超音波治療器、ムチウチからの頭痛・吐き気には鍼灸等、マッサージなどに慣れていない方でも、その方にあった施術をご提案させて頂きますので、安心してご相談ください。


ありす鍼灸整骨院では被害者様に寄り添ったサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。
病院との連携、行政書士・弁護士など専門家との連携をしており保険会社とのやりとりも実績が多く信頼関係を積み重ねています。
また「ありす鍼灸整骨院」では他の整骨院にはない独自のノウハウを持っておりますので、不安であれば下記のlineからお気軽にご相談して頂き、交通事故治療でご予約下さい。

※細かく知識を入れたい方はご覧下さい。交通事故のお役立ち記事まとめはこちら