整骨院で健康保険を使っての治療は一般的ですが
鍼灸治療にも健康保険が使えるのを皆さんご存知でしたか?
整骨院での健康保険が適応される症状は骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)などの急性期・亜急性期の症状ですが、鍼灸治療は慢性期と呼ばれるいわゆる腰痛症や五十肩なんかにも保険が使えるのです!
しかし鍼灸治療を健康保険扱いにするには、手順と同意書といった書類が必要になります。
・鍼灸を健康保険で受けられる疾患と症状
・健康保険を使うにあたっての手順
この2点を詳しく説明していきます!
鍼灸を健康保険で受けられる疾患と症状
・
神経痛 …坐骨神経痛、三叉神経痛、肋間神経痛、その他の神経痛
・
リウマチ …関節リウマチなど
・
五十肩…四十肩を含む肩関節周囲炎
・
頸腕症候群 …ひどい肩や首のこり、腕にかけての痛みやこり、しびれ
・
腰痛症 …腰の痛み、ぎっくり腰など
・
頚椎捻挫後遺症… 交通事故などによるむち打ちの後遺症
・
その他…慢性的な主症とするものがあてはまるもの
以上6つの疾患が適応されます。
その他に関しては、お医者さんが長期の治療が必要だと認められた疾患にあてはまります。
当院では不全麻痺や脳出血後遺症の患者様がおられました。
健康保険を使うにあたっての手順
上記の疾患にあてはまるからといってすぐに健康保険が使用できるわけではありません。
まず必要なのはお医者さんからの
同意書です。
皆さんのかかりつけの整形外科や内科のお医者さんに同意書を書いていただけないかをお話していただかないといけません。
鍼灸治療の同意書を書くということは
【医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い
その結果、治療の効果が現れなかった場合等)
はり・きゅうの施術を受けることを認める】
ということになるので、中にはご理解いただけずに同意書を書いていただけないこともあります。
同意書を書いていただいてから
スムーズに同意書を書いていただけたら、鍼灸治療を受けられます!
ですが、幾つかの注意事項があるので気をつけてください。
注意1…医療機関との併用での施術は認められません!
先ほども説明しましたが、鍼灸治療について健康保険による給付を受けることができるのは
医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、鍼灸治療を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、鍼灸治療は健康保険扱いとはなりません。
※お医者さんから薬やシップを処方された場合も、治療行為となります。
注意2…定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して鍼灸治療を受けるには
3ヵ月ごとに同意が必要です。
医師の同意のない施術は健康保険の対象となりません。
注意3…患者様ご本人の記入・押印が必要になります!
「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が施術費用の一部を
「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
「療養費支給申請書」には、傷病名・日数・金額などが記載されて
いますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
必要書類などは当院が全て用意します
お医者さんに書いていただく同意書の用紙や療養費支給申請書等書類は当院で用意させていただきますので、患者様が必要なものは
実印・
記入のみとなります。
間違えやすい3カ月に1回の再同意
お医者さんから同意をいただいた月から3カ月間鍼灸治療を健康保険を使用して治療できるのですが、たまに間違われている患者様がいらっしゃいます。
(例1) 同意日7/1~7/
15 9/30まで有効
(例2) 同意日7/
16~7/31
10/31まで有効
例1のように同意日が1~15日の場合は、同意月の翌々月の月末まで
例2のように同意日が16~31日の間は、同意月の3カ月後の月末まで有効となります。
当院で健康保険を使っての鍼灸治療をご希望の方は気軽にお問い合わせください。