交通事故に遭い、病院や整骨院に通院する場合、自賠責保険が適用されすべて治療費をみてくれますが、交通事故の状況によっては健康保険適用での通院となる場合があります。
今回はどのような場合に健康保険適用になるのか、当院での過去のケースでご紹介します。
健康保険適用になったケース
過失が大きい又は過失が未確定で加害者よりの場合
事故の加害者側で過失が大きい場合は、健康保険適用になる場合が多いです。
特に過失が7割以上10割未満は自賠責の補償額が120万→96万に減額されるため、健康保険を併用して治療費を抑え、自賠責の補償額を超えないようにします。
10割加害者又は自損事故の場合
10割の加害者又は自損事故の場合は、相手に過失がない為自賠責の補償がありません。
その場合通院も自身の任意保険を使っての通院になります。そういった場合は保険会社から健康保険の併用を言われる事が多いです。
ひき逃げ又は無保険
ひき逃げや無保険の場合は相手が保険に入っていない、又は相手がいない為、自賠責の範囲しか補償されません。本来は120万を超えても任意保険で対応されますが、ひき逃げや無保険の場合は120万の自賠責の補償範囲超えると補償がされない場合があるので、治療費を抑えるために健康保険適用になる事が殆どです。
自費(自賠責)扱いになるケース
上記の場合でも、絶対に健康保険を使用しないといけないというわけではありません。患者様が健康保険を使用したくない場合は、患者様がその旨を伝えると自賠責での対応も可能です。
しかし、過失が大きい場合やひき逃げ、無保険の場合は自賠責の範囲を超えてしまう可能性があり満足に治療が受けられなくなる可能性がある為、患者様にメリットが無いので、健康保険での対応をする方が良いかなと思います。
10割の加害者や自損事故の場合は、健康保険適用や全額保険会社がみてくれる場合等、対応が様々です。当院でも最初は健康保険適用でしたが、患者様が健康保険を使用したくない旨を保険会社に伝えると、全額保険会社がみてくれる事もありました。その場合は自賠責と同じような扱いになり、こちらに関しては患者様にデメリットは無かったように思います。
まとめ
基本的には患者様が第一かと思いますので、患者様と治療者側で話して決めるのが良いかと思います。
交通事故の治療で健康保険の方は受けないという病院や整骨院もありますが、健康保険適用の方はそれなりの理由があり、困っている方も多いので、そういった背景も把握する事が大切かと思います。またそのような方を断っていると保険会社からも事故の治療依頼が無くなる可能性もあるのかなと思います。