交通事故での通院について②|慰謝料算定|後遺障害について

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高松市の整骨院
ありす鍼灸整骨院  高藤です。




前回は交通事故の通院期間についてお書きしましたが、

交通事故での通院について①
http://alice-ss.com/blog/20161107_9/

 

慰謝料算定・後遺障害について



症状が残りながら治療打ち切りになった場合は、後遺障害認定を受ける事で
慰謝料を請求する事ができ、その後ご自身の負担での通院が必要になった場合、
金銭的な負担を軽減する事ができます。

しかし後遺障害の認定をもらうのは難しく、病院での診断、病院の掛かり方等
様々な条件が必要になってきますので、症状がきつい方は、
最初からそういった事を専門にしている行政書士・弁護士の先生に相談しながら
通院をしていきましょう。


そして通院に対する慰謝料ですが、一般的な自賠責基準の算定では、
初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円か、
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2

以上、二つで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。

病院だと閉まるのが早く仕事帰りになかなか通院できないという方もおられますが、
病院と整骨院は併用が出来ますので、普段は整骨院に通院し、行ける時は病院に通院
という事も可能です。

それ以外にも弁護士算定、任意保険算定がありますので、弁護士を付ける場合、
自賠責の保障範囲の120万を超える場合、自身にも事故の過失がある場合等で
計算が変わってきます。



 

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  • 高藤騰 (国家資格:柔道整復師)

    このブログの記事は「高藤騰 (国家資格:柔道整復師)」が書きました。

    始めまして!! 院長の高藤(たかふじ)です。
     当院のサービスのこだわりは、、、
    ・コミュニケーションを大切に!!
    ・清潔感のある院内環境!! を心がけています。

    施術をする際、施術者と患者様の信頼関係は大切です。お互い何でも言い易い環境が出来てこそ、本当の悩みを聞き出し、それに対する施術方法をご提案できます。 また、いくら技術が良くても施術者、院内が不潔と言うのは、施術者自身が怠慢な証拠だと思っています。
    当院の施術のこだわりは、、、
    ・痛みの予防には姿勢、日常生活の改善!!
    ・お辛い症状には鍼灸治療でアプローチ!! をお勧めしております。

    痛みは何か原因があり、その結果発生するものです。 その原因のほとんどは姿勢だと考えます。 姿勢の悪さから、肩こり、腰痛、膝痛、肩こりから自律神経の乱れ、腰痛から足へのシビレなど、根本的な原因は姿勢にあると考え、猫背、骨盤の歪みを治していきます。 また何かしらの症状がある場合、まずはお辛い症状から治していきます。
    その時に鍼灸治療が効果的です。痛み、シビレ、頭痛、自律神経系の症状など、幅広い症状に対応できます。 施術にはゴールが無い為、まだまだ未熟者ですが、スタッフ全員で皆様の健康のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽に御相談下さい!!

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