交通事故に遭われたらまずは、お電話・LINEでご相談ください
高松市十川東町ありす鍼灸整骨院
当院では交通事故の通院で今までに多くの患者様が来られていますが、通院前、通院後に様々な質問を頂く事があります。今回は今までの質問を交えながら、皆様が安心して通院ができるようにご紹介していきます。
①どのようにすれば通院出来ますか?
②痛みが残っていますが、通院が打ち切りと言われました。
③示談交渉で慰謝料を提示してきましたが、妥当ですか?
①どのようにすれば通院出来ますか?
病院へ通院前に連絡
事故に遭った方からよくご連絡を頂きますが、まずは病院で診断を受ける必要があります。その際に直接病院に行かれる方が多いですが、行く前に保険会社に連絡をする必要があります。連絡をせず直接行くと一時的に
全額を負担する事にもなりますので、保険会社に連絡し、保険会社から病院に通院のアポ取ってもらうようにしましょう。
整骨院へ通院前に連絡
病院へ通院後は、整骨院への通院も可能です。その際もまずは保険会社に連絡をしてから、整骨院へ通院をするようにしましょう。しかしここで
保険会社が整骨院への通院を拒む事があります。
※本来、整骨院に通院するのは病院の許可がなくても患者様の判断で自由に出来ます。
しかし保険会社は整骨院への通院を嫌う傾向にあります。
本来は患者様の自由ですのでそこは強気で対抗してもいいですが、どうしても認められない場合は、病院の先生の許可があると保険会社もすんなり認めてくれます。
通院を希望している整骨院に相談をすると、連携をとっている病院を紹介してくれる事が多いです。そのような場合は整骨院に相談をしましょう。
②痛みが残っていますが、通院が打ち切りと言われました。
治療の終了・打ち切り
ある程度の期間通院し身体の状態が回復してくると、病院の先生、整骨院の先生と相談し通院が終了となります。回復して終了するのが一番良いですが、
痛みが残った状態でも通院が打ち切りとなるケースもあります。
病院の判断でこれ以上回復の見込みが無いと判断されたもの(症状固定)や、保険会社が事故状況を見て、これくらいの期間が妥当だろうと判断した場合は、症状が残っている場合でも通院が打ち切りとなる場合があります。
③示談交渉で慰謝料を提示してきましたが、妥当ですか?
慰謝料算定方法
一般的な自賠責基準の算定では、
初めて通院した日から治療が終わった日までの総治療期間×4200円
総治療期間中に実際通院した日数×4200円×2
以上、2通りで計算して少ない方が慰謝料として支払われます。
例) 11月1日から治療を開始し12月31日で終了(その内20日通院した場合)
総日数61日×4200円=256200円
治療日数20日×4200円×2=168000円
少ない方が慰謝料になりますので、この場合168000円になります。
つまり総日数の半分の日数を通院すればどちらも同じ金額になります。
それ以外にも弁護士を入れて交渉した場合は少し高く算定される弁護士算定、任意保険算定があります。
弁護士特約が付いているか確認
この特約は付いているのであれば
使った方が良いです。
弁護士特約の使用はメリットしかありません
・使っても基本的に保険料は上がらない(一応確認してください)
・治療が打ち切りになった際など、保険会社とのやりとりを相談できる
・示談交渉を弁護士にお願いすると慰謝料の算定方法が変わり、基本的に多くなります
・家族一人が入っていると同居している家族全員が使えます
↓↓↓こちらの動画で説明もしています
まとめ
普段なかなか出くわす事のない交通事故。分からない事ばかりで様々な面で不安になります。そのような場合は弁護士、詳しい整骨院などに相談し、安心して治療に専念できるようにして下さい。
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